エステサロンでのハイフ施術禁止の理由を解説|2024年6月から

ハイフ(HIFU)は、たるみの引き締めなどで注目されている、人気の施術です。
元々疾病治療に使用されていたハイフ(HIFU)の技術を、エステサロンでは美容サービスに転用して施術を行っていました。

しかし、ヤケド等のケガ、被害報告の増加を受け、2024年6月に厚生労働省の通達により、エステサロンでのハイフ(HIFU)施術は事実上禁止となっています。

この記事では、エステサロンでのハイフ禁止はいつからなのか、禁止の理由、今後のハイフ(HIFU)施術はどこでだれから受けられるのか等を解説します。

目次

いつから?|エステサロンでのハイフ禁止・違法は2024年6月から

エステサロンでの、美容目的のハイフ(HIFU)施術は、2024年6月から、事実上の禁止となっています。

令和6年(2024年)6月7日付けの厚生労働省の通達により、医師免許を有しない者のハイフ(HIFU)施術は「医師法」違反と明示されています

エステサロンには資格の定めなどが無いので、医師免許を持っていなくてもハイフ(HIFU)施術が行われていました。

ハイフ(HIFU)施に医師法が適用された事により、エステサロンでのハイフ(HIFU)施術は事実上の禁止となりました。

参考文献:厚生労働省医政医発0607第1号(令和6年6月7日)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240610G0040.pdf

なぜ?|エステサロンでのハイフ禁止の理由

エステサロンでのハイフ(HIFU)禁止の理由は、施術を受ける方の安全確保のためです。

ハイフ(HIFU)は、超音波で皮下組織を高温に加熱する施術です。
元は前立腺がんの治療等で使用されている技術で、美容で使用されるものはその技術を転用したものになります。

ハイフ(HIFU)は、適切な医療設備や体制、施術者の技術が整っていないと、施術を受ける方のリスクが大きくなります。
解剖学的な人体知識や、ハイフ(HIFU)への理解不足から起こるケガや後遺症の報告が急増し、問題視される事となりました。

HIFU による事故情報登録件数の推移
HIFU による事故件数

画像出典:消費者安全委員会「エステサロン等での HIFU(ハイフ)による事故

ハイフ(HIFU)による後遺症、ケガ等の例

  • 顔の神経損傷による麻痺、しびれ
  • 皮膚障害
  • 熱傷
  • 急性白内障
  • 施術結果による精神的苦痛

参考文献:消費者安全調査委員会「―エステサロン等での HIFU(ハイフ)による事故―」
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_022/assets/csic_cms101_230329_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_019/assets/csic_cms101_220726_01.pdf
https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/assets/consumer_safety_cms205_230331.pdf

ハイフ(HIFU)施術は医師免許所持者、医療提供施設でのみ行える

令和6年(2024年)6月7日付けの厚生労働省の通達により、ハイフ(HIFU)施術は医師免許所持者、医療提供施設でのみ行える事となりました。

ハイフ(HIFU)施術は医師免許所持者、医療提供施設でのみ行える

ここでは、ハイフ(HIFU)施術が行える「医師」の範囲、施術可能とされる「医療提供施設」はどこなのかを解説します。

ハイフ(HIFU)施術は医師が行える|看護師についても解説

ハイフ(HIFU)施術は、厚生労働省の通達により、「医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」と明示されています。

医師免許無しでの施術は、医師法違反となり、勧告や指導、悪質な場合は該当する刑事訴訟法に問われる事となります。

医師法の第一条の2には、「医療の担い手」と表記されている職業には以下の種類があります。

  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師
  • 看護師
  • その他の医療の担い手

参考文献:医療法第1条の2
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205#Mp-At_1_2

医師免許を有しない者のハイフ(HIFU)施術が医師法違反となる現在は、医師による施術の他、医師の診察や指示のもと、医療資格保有の看護師によって施術するクリニック等が見受けられます。

ハイフ(HIFU)施術が可能な「医療提供施設」を解説

ハイフ(HIFU)施術は、厚生労働省の通達により、「医療法に規定する医療提供施設において行うこと」と明示されています。

ハイフ(HIFU)施術が可能な「医療提供施設」の例

  • 病院、診療所
  • 介護老人保健施設、介護医療院
  • 調剤を実施する薬局

など。
エステサロンは「医療提供施設」には該当していないため、ハイフ(HIFU)施術の場所として適さない事となります。

参考文献:医療法第1条の2第2項で規定する「医療提供施設」
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205#Mp-At_1_2

エステサロンでのハイフ(HIFU)施術の今後

エステサロンでのハイフ(HIFU)施術が禁止となった今後は、

  • 医師の診察のもと施術する医療ハイフ(HIFU)を
  • 医療機関で
  • メリットやリスクを充分に理解して

施術を受けるかどうかを検討する事が重要となります。

しかし、医療ハイフ(HIFU)であっても、メリットのみでなく、リスクは同様に存在します
施術前のカウンセリングや診察で、自身の体質、体調、施術部位の状況などを医師としっかり相談しましょう。

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